交通事故の加害者になってしまった時。治療費は?
「交通事故の加害者になってしまった時は、どうしたらよいですか?」
このような質問をいただくことがありましたので、ご説明していきます。
交通事故加害者の4つの義務
交通事故を起こしてしまった場合、まずは落ち着いて行動する事が大切です。
道交法第72条1項では、事故が起きたら、事故車両の運転者に対して、以下の4つの措置をとることを義務付けています。
①運転の停止
車の運転をただちに停止し、事故状況を確認する
②負傷者(ケガ人)の救護
救急車を呼び、できる限りの応急救護処置を行う
③危険防止措置
道路上を片付けて、ハザードランプや発煙筒をたくなどし、
後続車両に事故発生を知らせる
④警察への通報
①~③の措置を行った後、道路上の安全が確認できたら、必ず警察へ通報する
以上が交通事故の加害者の4つの措置義務です。
もし、この義務を怠ってしまうと「緊急措置義務違反」「警察への事故報告義務違反」となり、懲罰の対象になってしまいますので、どこかのお笑い芸人のようにひき逃げするなど、言語道断ですね。
加害者も治療を受けられる?
交通事故の加害者とは、一般的には過失割合が大きい方を指しますが、治療に関しては、過失の大小関係なく、ケガをしていれば被害者と考えます。
例えば、過失割合が9:1でも、お互いケガをしていれば「双方が被害者であり、加害者でもある」という考え方です。
ですので、過失割合で加害者となってしまった場合でも、加害者自身がむち打ちなどの傷害を負った時は、窓口負担0円で治療を受けていただける可能性があります。
ここからは、その方法について書いていきます。
自賠責保険を使った治療
「停止中の自動車に追突」のような、過失割合が10:0の事故の場合、加害者側の治療には自賠責保険は適用されませんが、少しでも相手に過失がある場合は、相手側の自賠責保険を適用し、窓口負担0円で治療を受けていただける可能性があります。
任意保険を使った治療
加害者が自動車保険の任意保険(人身傷害補償)に加入していた場合、自身の治療費を補償することが可能です。過失割合が10:0の事故で、自身の過失が大きい場合でも補償が受けれる場合があります。
保険の条件によっても異なりますので、加入されている任意保険をご確認ください。
自損事故の場合
自分の運転で電柱やガードレールなどにぶつかってしまった場合、バイクでスリップして転倒したというような単独事故(自損事故)の場合は、自賠責保険は適用できません。
しかし、自動車保険の任意保険(人身傷害補償など)に加入していれば、保険の条件にもよりますが、窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能です。加入されている任意保険を今一度ご確認ください。
事故の痛みは我慢せずに確認を!
このように、過失割合で交通事故の加害者になってしまった場合でも、ケガをしていれば治療費などの保証を受けれるケースは沢山あります。
事故を起こしてしまった罪悪感や、高額な治療費の支払いが気になり、痛みを我慢している方も多いのが現状ですが、もしもの時のために加入している保険ですので、しっかり良い治療を受けてケガや体の不調を治す事をお勧めします。
・参考文献:図解わかる 交通事故の損害賠償
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